蒐集/展示論の前振りネタとして、法律のお勉強を。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO285.html=総務省の法令データ提供システム 第二条 この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含…
家中の、どんなものであれ安楽そうなところは、すべて猫のものと決まっているらしい。おそらく世界中どこでもそうだろうけど。 「何坐ってんねん」と言うと、「あたしの場所ですが何か」というような目で見られる。ちなみにこれは布を掛けられた赤ん坊用の椅…
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