博物館法

蒐集/展示論の前振りネタとして、法律のお勉強を。

  • http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO285.html=総務省の法令データ提供システム
    • 第二条  この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関(社会教育法 による公民館及び図書館法 (昭和二十五年法律第百十八号)による図書館を除く。)のうち、地方公共団体民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の法人、宗教法人又は政令で定めるその他の法人(独立行政法人独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。第二十九条において同じ。)を除く。)が設置するもので第二章の規定による登録を受けたものをいう。
    • 第三条  博物館は、前条第一項に規定する目的を達成するため、おおむね左に掲げる事業を行う。
      • 一  実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フイルム、レコード等の博物館資料を豊富に収集し、保管し、及び展示すること。
      • 二  分館を設置し、又は博物館資料を当該博物館外で展示すること。
      • 三  一般公衆に対して、博物館資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行い、又は研究室、実験室、工作室、図書室等を設置してこれを利用させること。
      • 四  博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。
      • 五  博物館資料の保管及び展示等に関する技術的研究を行うこと。
      • 六  博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。
      • 七  博物館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。
      • 八  当該博物館の所在地又はその周辺にある文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)の適用を受ける文化財について、解説書又は目録を作成する等一般公衆の当該文化財の利用の便を図ること。
      • 九  他の博物館、博物館と同一の目的を有する国の施設等と緊密に連絡し、協力し、刊行物及び情報の交換、博物館資料の相互貸借等を行うこと。
      • 十  学校、図書館、研究所、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。
  • 博物館法 - Wikipedia
  • http://ejiten.javea.or.jp/content.php?c=TWpReE1EYzA%3D
  • Art Links:美術館・博物館関連リンク[法律・条例]影山幸一=美術館・博物館、美術品などに関する法律及び条約、条例へのリンク集